4月からの消費税をまとめ

財務省 消費税における「総額表示方式」の概要
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2004/sougakuhyoji/

□基本的に、表題のように「総額表示」でなければならない。
消費者が支払総額が一目で分かるものです。

記載方法は内税、外税どちらでもオッケー。


商品A + 商品B = 小計 + 消費税 = 合計


商品A + 商品B = 合計(内税)

じゃーいつからなのか?
対象月によって違う。
小売業者は4月から販売するものが対象。
4月以降サービスを継続するサービスを3月に支払う場合でも8%になります。
よくいわれている車がわかりやすい例です。
契約は3月30日に済ませたけど、納品は4月1日なら8%の対象になります。
詳しくはこちらの8Pにわかりやすく書かれていますのでご覧下さい。
http://www.jcci.or.jp/chusho/handbook.pdf

3月の請求書を4月に頂く場合は?
それは5%での請求です。
また15日締めでまたく場合は5%と8%の2つの消費税項目が必要です。
3月31日までの5%と、4月15日までの8%。ややこしいですね。
詳しくはこちらに書いています。
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/1403/04/news018.html

以上ですが、 希望小売り価格などは消費者支払う事がないので総額表示の必要ない。

増税時代へ突入ですね。すぐ再来年には10%ですから、1億売り上げても1000万の消費税を支払わないといけません。

事業者は消費税を年末にまとめて税務署へ支払いますので、忘れていると。。。。

8%

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